深刻な人手不足を補う目的で一昨年創設された「特定技能制度」。この新たな外国人人材受け入れ制度を活用し、一定の専門性・技能を身に付けた即戦力となる外国人と、
人手不足に悩む企業のマッチングを行う総合人材サービス「ジャパンネット」(中津川市千旦林)が注目を集めています。
2018年度の有効求人倍率は1.64㌫(厚生労働省発表)で、深刻な人手不足対策として翌年、新設されたのが特定技能制度。
外国人が日本で働くためには、いわゆる就労ビザ(在留資格)が必要ですが、通訳や技術者等高度技術を必要とする職種に限られ、1人1職種しか認められないのがネック。
間口が広い技能実習生は滞在期間が3―5年で転職ができないため「もっと日本で働きたい」「実習先の待遇が不満」といった外国人が問題を起こすことも少なくないのが現状です。
それに対し、特定技能制度による新たな在留資格「特定技能1号」は、日本語能力N4以上で、3年間の技能実習生としての就労実績がある、または試験に合格すれば、5年間滞在でき、14分野での就労が可能。「特定技能2号」に認められる建築分野では10年間まで延長され、10年滞在すれば永住権が取得可能。国は2024年度までに、最大34万人の外国人労働者を受け入れる予定です。
ジャパンネットの市之瀬隆社長は2013年、旅行でベトナムを訪れた際、若者が多くエネルギーにあふれる様子や誠実な国民性に可能性を感じ、現地でカフェを開いて人脈を構築。日本で働き、技能を身に付けたいと考えているベトナム人に技能実習生として実習先を紹介。ベトナム人を雇用する企業約40社でつくる亜細亜架け橋協同組合を設立し、理事長として企業と技能実習生の仲介をしてきました。
しかし、技能実習生は、せっかく仕事を覚えても実習期間を過ぎると母国に帰らざるを得ないため、労使双方に痛手となっていましたが、特定技能制度ができたことで大幅に改善。この制度を活用してもらおうと、登録支援機関の認定を受け、2人のベトナム人通訳を雇用。特定技能1号の取得や、取得した人の就職斡旋に応じているものです。
市之瀬社長は「留学を名目とした就労目的の来日が問題になっていますが、この制度が活用されればなくなるはず。経験豊富なベトナム人通訳が生活全般の相談に応じているので、気軽に問い合わせてほしい」と呼び掛けています。℡0120-16-5830。